税務署は甘くありません!

3月 11, 2010 | Comments Off

こんにちは。もうそろそろ確定申告の締め切りですね。皆さんはお済みですか?あとあと税務調査に入られて困ることのないように、申告すべきところは抜かりなくやっておきましょう。
最近は、対策もいろいろ考えられていて、なんとか納税額を減らそうと一生懸命になっている人が多いように思います。もちろん、それが正当なやり方でないといけないのは当然ですが、「このくらい、解らないはず・・・。」なんて、高をくくって申告をしなかったりすると、後で大変な目にあうかもしれません(>_<)
また最近は、税務署が発行してくれる所得証明や納税証明というものが、わたしたち個人の資力と信用度を測る為の証明となるケースも多く、そういった意味でもしっかりと納税しておくことは、自分の信用度を上げるためにメリットになることもあります。節税するばかりがいい事とは限らないのかもしれません。

申告漏れというのは、たいていは税務署がチェックすればばれるものです。新しく事業を始めたばかりだから、半年分の収入ぐらいなら、大きな利益ではないし、申告しなくても大丈夫、なんて考えている人もいるようですが、けっしてそんなに甘くありませんよ。前年の納税額との格差もしっかり確認していますので、明らかに差額が大きいと、税務署はあなたの事業所を調査対象にするでしょう。
もちろん、うっかり忘れてしまうような小さなミスならまだマシですが、額面が大きかったり、明らかに意図的に申告漏れがあったような場合は、そのペナルティはかなり重いです。重加算税は、本税の35%にもなりますし、内容が悪質な場合は訴えられる可能性も。税務署は決して甘く見てはいけない存在です。

現況調査の対策について

2月 4, 2010 | Comments Off

こんにちは。今日の税務調査対策のお話しは、現況調査について述べていきます。
現況調査ってご存知ですか?よく、現金商売をやっている企業などに、税務署員が突然やってくる税務調査のことです。これは、普通の企業ではあまりみられない方法で、事前連絡なしにやってくるため、日ごろから対策を考えておく必要があります。

現況調査が入って、税務署の担当員が最初に確認するのは帳簿。毎日の売上が、正しく記載されているかをチェックしていきます。
現金商売をやっている企業は、売上げを帳簿に移したときに、その証拠になるレシートや売上伝票を破棄してしまうケースが多いので、その証拠が残っているタイミングを見計らって、税務調査に入ることが多いとか。突然やってくることで、証拠隠滅などが出来ないように、と、税務署も対策をいろいろ考えています。
実際に税務署員がやってきた時、昨日の売上が正確に記帳されていれば、すぐにその日はいったん終了となります。もちろん、正しく記帳されていなければ、税務調査はどんどん長引いていきますよ。

また、現金商売をやっている人は、自宅の方も対策を考えておきましょう。税務調査は、現金の保管場所を確認するという意味で、その企業の事務所だけでなく、例えば社長の自宅にも税務署員がやってくることも。
やましいことをしていなくても、いきなりの税務調査はちょっとびっくりしてしまいますから、日ごろからしっかり対策をし、突然の訪問にも落ち着いて対処できるようにしたいものです。

早めの準備・対策が肝心

1月 8, 2010 | Comments Off

あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
1月に入ると確定申告のことが頭をよぎる、という人は多いでしょうが、せっかくですから今年は税務調査対策を早めに始めてみませんか?
税務調査が行われやすい時期として、5月とか9月とか、いろいろなウワサはあります。でも、あくまでもそれはウワサに過ぎず、突然税務署から、調査したいという電話がかかってくることもありうるのです。そんな時に、慌てて対策をしようと思ってもなかなか上手く進めることはできないもの。税務調査の対策は、早めにやっておいて損は無いと思います。今回は年頭ということで、税務調査対策に必要な基本的な事をおさらいの意味でご紹介します。

税務調査対策その1 ● 税務調査対策は、書類の整理が肝心!
税務調査対策といえば、何が何でも書類の整理が一番重要です。
揃えておく書類としては、「現金出納帳」、「総勘定元帳」は重要ですね。必ずチェックしておきましょう。また、売上に密接に関わってくる請求書や納品書、領収書の類もしっかりそろえておいたほうがいいですね。税務調査対策を行うには不可欠です。

税務調査対策その2 ● 税務調査対策は、プロにも相談
大きな会社などであれば、税務調査の対策を税理士に相談するということも良くあると思います。社員にやらせるという会社も多いでしょうが、やはり税務署の調査チームはプロですから、プロ対策はプロに任せるのが一番!もちろんその分、コストはかかりますが、税務調査が始まる前に、税理士と綿密なチェックと打ち合わせが出来れば、対策もばっちりですよ!

こんにちは。今日は表題の件、税務調査をスピーディに済ませる対策を考えてみましょう。
今年、税務調査がやってきたという企業の方もいるかもしれませんが、「こんなに不景気で儲かっていない状況で、税金ばっかり取るなよ~!」というのも内心ありますよね。黒字の会社に税務調査が入るのならまだしも・・・どうして?と思ってしまいますが、現実は厳しいですね。

近頃、税務調査のやり方が少し変わってきているという噂もあります。税務調査に入ると、消費税と法人税、源泉所得税について、まとめて調査する方法になってきているようです。まとめて税務調査されると、対策も困ってしまう?!いいえ、大丈夫です。ちゃんとポイントをおさえて対策を行うことで、税務調査もスピーディに済ませられます。

まず、消費税ですが、重要なのは課税区分が正しく成されていること。消費税がかかるのか、かからないものかという仕分けを日ごろから正確に行いましょう。
次に源泉所得税ですが、こちらは給与計算ソフトで完璧に処理してください。最近のソフトは良く出来ていますから間違いも少なくなります。個人に対する支払いで難しい、支払手数料や外注費などがありますが、源泉するかしないか、迷ったものは丁寧に確認しておいてください。
そして、主となるのは法人税。貸借対照表の残高確認はもちろん、売掛金や棚卸資産がもれなく計上されているかどうか、固定資産など資産が正しく処理されているかなど、日頃から、正しく処理をしておくことで、あらためて対策を練る必要は、本来はないのです。税務調査の対策は、できるだけ時間をかけたくないもの。あなたも早く済ませる対策を、今からしっかりと行っておきましょう!

税務署との心理戦対策とは?

11月 6, 2009 | Comments Off

こんにちは。本日は、税務調査対策でも、調査官との心理戦について、焦点を当ててみたいと思います。

最近はあまり聞きませんが、以前は税務調査にやってくる調査官が、やたら偉そうにしていて、脱税をしているわけでもないのに、やけに高圧的で困った・・・ということがありました。実際に、ひどく強い態度で対応されてしまい、まるでこちらが悪者のような扱いだった、という人もおられたくらいです。こんな場合、どういった対策をしたらよいのでしょうか。

対策として、まずはこの調査官がどんな人なのかを考えます。普段からきっと仕事上で指摘したり、攻撃したりすることに慣れていて、私たち納税者に対して強いイニシアチブを持っている、と予想できます。
こんな場合の対策といえば、不意打ち。つまり普段攻める立場にある人は、逆に攻められることに対しては弱かったりするそうです。
このようなケースであれば、逆にこちらから法律を示すのもひとつの対策。
法人税法156条には「税務調査官が質問、検査する権利は犯罪捜査のためのものではない」という記載があり、つまり、いくら税務調査間だからといって、私たち納税者をまるで「犯罪者のように扱う行為」は「法律違反」なのではないでしょうか?と、言ってやりましょう。また、「改めてくださらないなら、【しかるべき措置】も考えます」とも言えば、きっと調査官は驚いて態度を急に変えてくるはずです。
税務調査の対策とは、帳簿のつけ方ばかりではありません。人と人のやり取りですから、こんな心理戦の対策も案外大切なのかもしれませんね。

税務調査対策といえば、もちろん会社経営者だったり、個人のお家においても、色々と対策の知識を知っていなければいけないということは解っていただけていると思います。しかし、それでも自分で全て税務調査の対策を練ったりするのに自信がない、忙しくて、自分だけでは税務調査の対策がなかなかできない・・・など、そういった方はプロの税理士さんを味方につけてみるものいいかもしれません。

税務調査というものは、税務調査官が権利を持って調査するのです。どんなにわれわれ普通の納税者が、税務調査のことを学習したとしても、税務調査官と対等に交渉するのはまず無理だと思ってください。税務調査官はプロ中のプロ。こちらが言い負かそうとしたって100%、ほぼ無理です。
ですから、税務調査の対策として税理士さんをお願いするのであれば、まずは私たち納税者の味方になってくれるような、信頼が出来る税理士さんを見つけたいものです。

税務調査の対策に向いている税理士さんのポイントをあげてみました。
・ 説得力があって、交渉する能力が高い
・ 実務経験が豊富で、とにかく税法に通じている
・ 責任感が強く、またなるべく早く、調査を終わらせてくれる
・ 納税者の味方になってくれるし、何よりも信頼できる・・・など

税務調査の対策として、こちらも税理士さんにお願いするわけですから、やはり私たち納税者のために尽力してくれる税理士さんがいいですよね。正当な見解で調査官が指摘したことを判断・処理をしてくれて、最終的には私たちが支払う追徴税額がなるべく少しで済むように対策を取ってくれる税理士さんだと思います。

税務調査対策・相続税について

9月 2, 2009 | Comments Off

こんにちは。税務調査対策、今回は相続税の対策についても触れてみたいと思います。

相続税とはどんな税金かご存知ですか?人が死亡することによって、財産などをもらったその人の家族などにかかってくる税金ですね。こちらは死亡日の翌日から10か月以内に被相続人(死亡した人)の住所の税務署に納付することになっています。
この相続税についても、しっかり税務調査の対象となります。大切な家族が亡くなるのはとても悲しいことですが、税務調査対策は準備して置かないといけません。

税務調査はどうやって行われるのかですが、まず人が亡くなったとき、『死亡通知』を市や区役所に提出します。この死亡通知を出した後、支払調書の調査があるそうです。これには生命保険金や退職金などの情報があります。税務署の方も、『支払調書』や『内部資料』など、税務調査専門の部署が、独自に資料を収集しているそう。その他にも税務調査にはいろいろ入り、証券会社や銀行、登録所などへの照会など、いろいろな調査がなされているようです。
対策、といっても、内容を決して偽ることは出来ない仕組みになっているそうですよ。

しかし、相続税に関する財産すべてについて、課税されてしまうと言うわけではありません。
皆さんもご存知の通り、所得税にも課税最低限という措置があるのと同じで、相続税にも課税最低限という措置が適用され、課税最低限を超えたものについてのみ、課税されることになっています。

困った!税務調査・反面調査

8月 7, 2009 | Comments Off

こんにちは。今回は税務調査対策として、反面調査対策についてお話ししたいと思います。

反面調査ってご存知ですか?
ある企業などに税務調査が入った場合、その企業とかかわりがあると見られる銀行や取引先なども税務調査することをいいます。
もし、反面調査で、銀行や取引先に税務調査がはいることになれば、その企業などにとっては、信用がた落ち!なんてことにもなりかねません。取引先や銀行に対する信用は、営業上大切な財産。反面調査があった場合は、会社の信用を失い、さらには取引先にも迷惑が掛かってしまいます。
反面調査での税務調査はしっかり対策を考えておきたいですね。
税務署の方が反面調査をすることが認められる要件が、3つあるそうですよ。
その反面調査の3要件とは以下のとおり。

1)資料の紛失などで納税者(=企業など)の税務調査だけで内容が確認できなかったり、別の方法で納税者が事実証明をできないようなケース
2)納税者の同意が得られている
3)税務調査は問題となっている必要範囲だけに限って行う

2)については、納税者本人の同意を示していますが、さらに加えて、取引先の承諾をちゃんと得たうえで、反面調査は行えると考えられます。
もしも、ちゃんと双方に同意を得ないまま、税務署が反面調査を行うようなことがあれば、それは絶対に抗議すべきです!!担当の税理士さんなどに対策の相談をしましょう。
いくら税務署だからといって、営業妨害に繋がりかねないような税務調査は困りますもんね。
反面調査が拡大しないよう阻止する対策も考えなくてはいけませんね。

税務調査 拒む場合の対策?!

7月 9, 2009 | Comments Off

こんにちは。今回は、税務調査の対策として、断る場合の対策についてお話しをしたいと思います。税務調査そのものが強制でなく任意の場合、その税務調査を断るという対策がありますね。
かといって、簡単に拒否する対策が通用するかといったらそうではありません。税務調査は法律に基づいて行われており、税法では税務署の職員に質問調査権というものを認めています。
ですから、対策うんぬんといえども、納税者は調査に応ずる義務があるのです。もちろんコレが強制調査の場合、裁判所の裁判官の許可を得て実施されますので、臨検、捜索、差押もできますし、当然事前通知はなく、調査は断れません。

通常は任意調査がほとんどで、所得税、法人税の調査で90%位は事前通知されます。ところが、任意調査でありながら、事前通知されないケースもあり、その多くは犯則を疑われている場合。裁判所の許可を得るほどの査察部による犯則事件調査ではないとき、事前には通知されません。

ではこの場合、断る対策は通じないのでしょうか?!実はこれも任意なので、合理的な理由があれば日時の変更も可能。税理士が入っているのなら、税務署対策をお願いするといいでしょう。改めて調査日時を決めるなど、税務署に説明してもらうことをオススメします。また余談ですが、税務職員の質問を無視したり、説明無しに検査を拒んだりすると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金なんていう規定があります。対策はしっかりとやりましょう。笑

税務調査 その後の対策とは

6月 4, 2009 | Comments Off

今回は、税務調査後の対策として、そのポイントや注意点などについてお話していきます。

税務調査が入っているときは、おそらく調査官からいろいろ指摘があって、その目の前の対応に追われてしまうことが多いと思うのですが、そういった時には、税務調査の内容について細かくノートにメモをとって残しておきましょう。調査官が言ったことをひとつひとつ、もらさないようにしてください。税務調査で指摘された事柄は、後からの対策を行うときにとても大切になります。

税務調査が済んだ後は、いったいどうなるのかというと、税務署から電話にて出頭依頼があることが多いようです。調査に入った後、税務署は何をチェックしているかというと
1・対象勘定科目と増減金額について 、2.1.に対する過少申告加算税・重加算税の区別について 3.消費税の課税計算について 4.源泉徴収税・印紙税について の1~4について、確認をしています。そして、その結果を提示してきますので、もし税務調査の結果を受け入れる場合は、修正申告書を提出し、それに対して不服である・受け入れない、という場合は、税務署から更正・決定処分を受ける、という対策を取ることになります。

さらに、その税務署の更生・決定処分に不満がある場合は、
■異議申立-処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内
■審査請求-異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内
■取消訴訟-処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内
以上の期限内にあらためて不服申立を行うという対策をとらなければいけません。


次のページ »