税務調査対策・現況調査について

2月 4, 2010 | Comments Off

こんにちは。今日の税務調査対策のお話しは、現況調査について述べていきます。
現況調査って語存知ですか?よく、現金商売をやっている企業などに、税務署の調査員が突然やってくる税務調査のことです。これは、普通の企業ではあまりみられない方法で、事前連絡なしに税務調査が入るため、日ごろから対策を考えておく必要があります。
現況調査が入って、税務署の担当員が最初に確認するのは帳簿。毎日の売上が、正しく記載されているかをチェックしていきます。
現金商売をやっている企業は、売上げを帳簿に移したときに、その証拠になるレシートや売上伝票を破棄してしまうケースが多いので、その証拠が残っているタイミングを見計らって、税務調査に入ることが多いとか。突然やってくることで、証拠隠滅などが出来ないように、と、税務署も対策をいろいろ考えています。
実際に調査に入り、昨日の売上が正確に記帳されていれば、すぐにその日は調査終了となります。もちろん、正しく記帳されていなければ、税務調査はどんどん長引いていきますよ。
また、現金商売をやっている人は、自宅の方も対策を考えておきましょう。税務調査は、現金の保管場所を確認するという意味で、その企業の事務所だけでなく、例えば社長の自宅にも税務調査員がやってくることも。
やましいことをしていなくても、いきなりの税務調査はちょっとびっくりしてしまいますから、日ごろからしっかり対策をし、突然の訪問にも落ち着いて対処できるようにしたいものです。

困った!税務調査・反面調査

8月 7, 2009 | Comments Off

こんにちは。今回は税務調査対策として、反面調査対策についてお話ししたいと思います。
反面調査ってご存知ですか?
ある企業などに税務調査が入った場合、その企業とかかわりがあると見られる銀行や取引先なども税務調査することをいいます。
もし、反面調査で、銀行や取引先に税務調査がはいることになれば、その企業などにとっては、信用がた落ち!なんてことにもなりかねません。取引先や銀行に対する信用は、営業上大切な財産。反面調査があった場合は、会社の信用を失い、さらには取引先にも迷惑が掛かってしまいます。
反面調査での税務調査はしっかり対策を考えておきたいですね。
税務署の方が反面調査をすることが認められる要件が、3つあるそうですよ。
その反面調査の3要件とは以下のとおり。
1)資料の紛失などで納税者(=企業など)の税務調査だけで内容が確認できなかったり、別の方法で納税者が事実証明をできないようなケース
2)納税者の同意が得られている
3)税務調査は問題となっている必要範囲だけに限って行う
2)については、納税者本人の同意を示していますが、さらに加えて、取引先の承諾をちゃんと得たうえで、反面調査は行えると考えられます。
もしも、ちゃんと双方に同意を得ないまま、税務署が反面調査を行うようなことがあれば、それは絶対に抗議すべきです!!担当の税理士さんなどに対策の相談をしましょう。
いくら税務署だからといって、営業妨害に繋がりかねないような税務調査は困りますもんね。
反面調査が拡大しないよう阻止する対策も考えなくてはいけませんね。

税務調査 その後の対策とは

6月 4, 2009 | Comments Off

今回は、税務調査後の対策として、そのポイントや注意点などについてお話していきます。
税務調査が入っているときは、おそらく調査官からいろいろ指摘があって、その目の前の対応に追われてしまうことが多いと思うのですが、そういった時には、税務調査の内容について細かくノートにメモをとって残しておきましょう。調査官が言ったことをひとつひとつ、もらさないようにしてください。税務調査で指摘された事柄は、後からの対策を行うときにとても大切になります。
税務調査が済んだ後は、いったいどうなるのかというと、税務署から電話にて出頭依頼があることが多いようです。調査に入った後、税務署は何をチェックしているかというと
1・対象勘定科目と増減金額について 、2.1.に対する過少申告加算税・重加算税の区別について 3.消費税の課税計算について 4.源泉徴収税・印紙税について の1~4について、確認をしています。そして、その結果を提示してきますので、もし税務調査の結果を受け入れる場合は、修正申告書を提出し、それに対して不服である・受け入れない、という場合は、税務署から更正・決定処分を受ける、という対策を取ることになります。
さらに、その税務署の更生・決定処分に不満がある場合は、
■異議申立-処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内
■審査請求-異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内
■取消訴訟-処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内
以上の期限内にあらためて不服申立を行うという対策をとらなければいけません。

税務調査は事前の対策が重要!

5月 8, 2009 | Comments Off

税務調査が入ることになった!税務調査官がやってくるまで日数は限られています。
いろいろ事前に準備対策をとらなくてはいけませんね。
今日は税務調査の対策として、要点を絞ってご紹介します。
まず、ちゃんと揃えておきたいのは次の3つ。
・定款
・株主総会議事録
・取締役会議事録
その中身はしっかりと確認しておきましょう。
気をつけなくてはいけないのは役員報酬の支給限度額。
もしも、定款などで定めた限度額以上の報酬を支払っていたら・・・!
問答無用で損金不算入という扱いになります。
他にも、株主総会や取締役会で決定した内容と
実際の経理の内容があっているかどうか、こちらも見落とさないように。
できれば顧問の税理士と対策を練っておくといいでしょう。
それから忘れてはいけないのは、税務調査の当日に必要なものは事前に用意すること。
これが事前の対策としては一番重要です。
・帳簿
・請求書
・領収書
・契約書
・預金通帳
こういったものは一塊に事前に準備しておいて、
税務調査が始まり、提示を求められたらすぐに取り出せる環境にしておいてください。
こうしたものを事前に用意しておかないと、よく失敗するそうです。
「通帳を見せてください」と、税務調査官に言われ、あなたは言われるまま、
あわてて通帳を取りにいくわけですが、
その時!税務調査官が一緒に後ろをついてきて、通帳がおいてある場所や、
そこに一緒にあるものをみてしまうんです。
関係のない書類まで一緒に調べられ、結果、余計な指摘を受けてしまう、という
ケースが結構あります。
ですから間違っても、調査官に言われてから取りにいく、なんていうことがないようにしましょう。

では、税務調査後、どんな対策が必要になるでしょうか?
今回は税務調査終了後の対応についてまとめてみました。
対策のポイント
● 税務署から指摘された内容に対して、正確に事実を確認し報告すること。
● 税務調査で取引先に影響がある場合は、その対策を事前に検討しておく。
● 税務署に対し説明不足のものは、時間をかけてしっかりと説明する。
● 陳情が可能なものは、積極的に取り組む。
しかし、もし税務署の処分に不服があるとき、(具体的には課税の処分や、差押えなど、滞納処分等に
不服があるとき)は、その処分の取消しや変更を求める対策もあります。
● 税務署長等に異議申立て
まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、処分を決定した税務署長等に対して
「異議申立て」をします。異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、あらためて見直し・対策を検討してくれます。
● 国税不服審判所長に審査請求
異議申立て後、改めて決まった処分に対しまだ不服があるときは、
その通知を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に対し「審査請求」ができます。
国税不服審判所は、審査請求を受けた場合、さらに調査など対策を検討してくれます。
それでも不服であれば、最後は裁判所に訴えることになります。
ここまでされる方はまずそういないでしょう。笑
まずは、調査官から質問されたことに対し、正確に答え、分からないことは曖昧に言ったり、
いい加減に答えず「わかりません」と素直に伝え、時間をかけて後から答えること。
それが税務調査の対策として一番大切です。

流れに沿った対策3

3月 19, 2008 | Comments Off

法人である会社が対象の税務調査ですが、調査官に直接対応するのはやはり人間です。つまり税務調査は個人を通して企業全体を調べていくのです。
なのでこの部分は調査されないだろうなどと勝手に思い込み個人的に脱税しようなどと考えて対策を立てるなんてもってのほかです!
他にも数字を操作したり、ウソをついたりも。
最新のシステムや、豊富な調査資料によって、不正やウソは必ず発覚することをお忘れなく。。
もしも仮に最初から、発見されてもイイヤという気持ちでやった対策なのであれば(そんなことあってはならないのですが)それは因果応報ということで、発見されたときは男らしく率直に振る舞うべきでしょう。その時になってジタバタするのは見苦しいだけですね。
あくまで上の例は正しい税務調査対策とはいえません。
そもそも、不正は犯罪です。そんなことをすれば処分もあります。
はなから悪い考えの対策はしないことですね!

流れに沿った対策2

3月 6, 2008 | Comments Off

前記事の続きで、今回も税務調査の流れ にそって対策を見ていきましょう。
まずは調査官に対する飲食接待について。有名な「コーヒー通達」といわれるものがあります。
一般的に考えて紅茶やコーヒーくらい出しても良いと思れがちですが常識以上のものは、かえって迷惑に。。場合によっては不信感を起させることにもなりかねません。初めての顔ぶればかりのときなどは出来る限りの儀礼的な対策で!
次に質問事項についてですがこれははっきり明確に答えるべき!ただ必要以上のことは喋らないこと!うっかり口をすべらせて新たな問題を起すことがないよう対策が必要。
「ちょっと調べさせて下さい。」「この部分の担当者が不在のため、事情がよくわかりません」「よく調べてから返事します。」と後日連絡などお一つの対策です。
単純に処理が間違っていた時ならまだしも大きな問題につながっているケースもあります。こうした微妙なものについての対策は言い方に特に気をつけなければなりません。
問題によっては上司や代表者と打合わせをしなくてはならないことも。税理士にも相談して対策を打つべきでしよう。
税務調査にはマニュアルなどはありません。臨機応変が対策には不可欠ですね。

税務調査の流れ

1月 31, 2008 | Comments Off

税務調査の対策の一つは実際の応対の仕方ですね。
あくまで調査を避ける姿勢ではなく、堂々と向っていく姿勢が必要です。
税務調査は早く済ませてもらうにこしたことはありませんが、その対策の一つが調査官が必要とする資料の提出や、調査の際の質問には積極的に協力していく必要があることを、まず押さえておいてください。
では、調査官が実施調査にやってきたとき、どう対応すればよいか、税務調査の流れ に沿って次から対策方法をみていきましょう。