税務調査対策・相続税について

9月 2, 2009 | Comments Off

こんにちは。税務調査対策、今回は相続税の対策についても触れてみたいと思います。

相続税とはどんな税金かご存知ですか?人が死亡することによって、財産などをもらったその人の家族などにかかってくる税金ですね。こちらは死亡日の翌日から10か月以内に被相続人(死亡した人)の住所の税務署に納付することになっています。
この相続税についても、しっかり税務調査の対象となります。大切な家族が亡くなるのはとても悲しいことですが、税務調査対策は準備して置かないといけません。

税務調査はどうやって行われるのかですが、まず人が亡くなったとき、『死亡通知』を市や区役所に提出します。この死亡通知を出した後、支払調書の調査があるそうです。これには生命保険金や退職金などの情報があります。税務署の方も、『支払調書』や『内部資料』など、税務調査専門の部署が、独自に資料を収集しているそう。その他にも税務調査にはいろいろ入り、証券会社や銀行、登録所などへの照会など、いろいろな調査がなされているようです。
対策、といっても、内容を決して偽ることは出来ない仕組みになっているそうですよ。

しかし、相続税に関する財産すべてについて、課税されてしまうと言うわけではありません。
皆さんもご存知の通り、所得税にも課税最低限という措置があるのと同じで、相続税にも課税最低限という措置が適用され、課税最低限を超えたものについてのみ、課税されることになっています。

困った!税務調査・反面調査

8月 7, 2009 | Comments Off

こんにちは。今回は税務調査対策として、反面調査対策についてお話ししたいと思います。

反面調査ってご存知ですか?
ある企業などに税務調査が入った場合、その企業とかかわりがあると見られる銀行や取引先なども税務調査することをいいます。
もし、反面調査で、銀行や取引先に税務調査がはいることになれば、その企業などにとっては、信用がた落ち!なんてことにもなりかねません。取引先や銀行に対する信用は、営業上大切な財産。反面調査があった場合は、会社の信用を失い、さらには取引先にも迷惑が掛かってしまいます。
反面調査での税務調査はしっかり対策を考えておきたいですね。
税務署の方が反面調査をすることが認められる要件が、3つあるそうですよ。
その反面調査の3要件とは以下のとおり。

1)資料の紛失などで納税者(=企業など)の税務調査だけで内容が確認できなかったり、別の方法で納税者が事実証明をできないようなケース
2)納税者の同意が得られている
3)税務調査は問題となっている必要範囲だけに限って行う

2)については、納税者本人の同意を示していますが、さらに加えて、取引先の承諾をちゃんと得たうえで、反面調査は行えると考えられます。
もしも、ちゃんと双方に同意を得ないまま、税務署が反面調査を行うようなことがあれば、それは絶対に抗議すべきです!!担当の税理士さんなどに対策の相談をしましょう。
いくら税務署だからといって、営業妨害に繋がりかねないような税務調査は困りますもんね。
反面調査が拡大しないよう阻止する対策も考えなくてはいけませんね。

税務調査 拒む場合の対策?!

7月 9, 2009 | Comments Off

こんにちは。今回は、税務調査の対策として、断る場合の対策についてお話しをしたいと思います。税務調査そのものが強制でなく任意の場合、その税務調査を断るという対策がありますね。
かといって、簡単に拒否する対策が通用するかといったらそうではありません。税務調査は法律に基づいて行われており、税法では税務署の職員に質問調査権というものを認めています。
ですから、対策うんぬんといえども、納税者は調査に応ずる義務があるのです。もちろんコレが強制調査の場合、裁判所の裁判官の許可を得て実施されますので、臨検、捜索、差押もできますし、当然事前通知はなく、調査は断れません。

通常は任意調査がほとんどで、所得税、法人税の調査で90%位は事前通知されます。ところが、任意調査でありながら、事前通知されないケースもあり、その多くは犯則を疑われている場合。裁判所の許可を得るほどの査察部による犯則事件調査ではないとき、事前には通知されません。

ではこの場合、断る対策は通じないのでしょうか?!実はこれも任意なので、合理的な理由があれば日時の変更も可能。税理士が入っているのなら、税務署対策をお願いするといいでしょう。改めて調査日時を決めるなど、税務署に説明してもらうことをオススメします。また余談ですが、税務職員の質問を無視したり、説明無しに検査を拒んだりすると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金なんていう規定があります。対策はしっかりとやりましょう。笑

税務調査 その後の対策とは

6月 4, 2009 | Comments Off

今回は、税務調査後の対策として、そのポイントや注意点などについてお話していきます。

税務調査が入っているときは、おそらく調査官からいろいろ指摘があって、その目の前の対応に追われてしまうことが多いと思うのですが、そういった時には、税務調査の内容について細かくノートにメモをとって残しておきましょう。調査官が言ったことをひとつひとつ、もらさないようにしてください。税務調査で指摘された事柄は、後からの対策を行うときにとても大切になります。

税務調査が済んだ後は、いったいどうなるのかというと、税務署から電話にて出頭依頼があることが多いようです。調査に入った後、税務署は何をチェックしているかというと
1・対象勘定科目と増減金額について 、2.1.に対する過少申告加算税・重加算税の区別について 3.消費税の課税計算について 4.源泉徴収税・印紙税について の1~4について、確認をしています。そして、その結果を提示してきますので、もし税務調査の結果を受け入れる場合は、修正申告書を提出し、それに対して不服である・受け入れない、という場合は、税務署から更正・決定処分を受ける、という対策を取ることになります。

さらに、その税務署の更生・決定処分に不満がある場合は、
■異議申立-処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内
■審査請求-異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内
■取消訴訟-処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内
以上の期限内にあらためて不服申立を行うという対策をとらなければいけません。

税務調査は事前の対策が重要!

5月 8, 2009 | Comments Off

税務調査が入ることになった!税務調査官がやってくるまで日数は限られています。
いろいろ事前に準備対策をとらなくてはいけませんね。
今日は税務調査の対策として、要点を絞ってご紹介します。

まず、ちゃんと揃えておきたいのは次の3つ。
・定款
・株主総会議事録
・取締役会議事録

その中身はしっかりと確認しておきましょう。
気をつけなくてはいけないのは役員報酬の支給限度額。
もしも、定款などで定めた限度額以上の報酬を支払っていたら・・・!
問答無用で損金不算入という扱いになります。

他にも、株主総会や取締役会で決定した内容と
実際の経理の内容があっているかどうか、こちらも見落とさないように。
できれば顧問の税理士と対策を練っておくといいでしょう。

それから忘れてはいけないのは、税務調査の当日に必要なものは事前に用意すること。
これが事前の対策としては一番重要です。

・帳簿
・請求書
・領収書
・契約書
・預金通帳

こういったものは一塊に事前に準備しておいて、
税務調査が始まり、提示を求められたらすぐに取り出せる環境にしておいてください。
こうしたものを事前に用意しておかないと、よく失敗するそうです。

「通帳を見せてください」と、税務調査官に言われ、あなたは言われるまま、
あわてて通帳を取りにいくわけですが、
その時!税務調査官が一緒に後ろをついてきて、通帳がおいてある場所や、
そこに一緒にあるものをみてしまうんです。
関係のない書類まで一緒に調べられ、結果、余計な指摘を受けてしまう、という
ケースが結構あります。

ですから間違っても、調査官に言われてから取りにいく、なんていうことがないようにしましょう。

今日は、税務調査でも、赤字の会社に税務調査が入った場合の対策についてです!
日本の会社の約7割がは赤字だって言うことは、過去の税務調査のデータにもあるのですが、
最近の大不況のことを考えると、7割では収まらない可能性もありますね。
では早速、赤字会社に税務調査が入った場合の対策を考えましょう。

1. 赤字会社でも税務調査はある。
赤字会社には税務調査は入らない、なんて噂は嘘。しっかりと税務調査があります。
2. 赤字でも税金はかかる。
赤字でかからないのは法人税と事業税です。赤字でも消費税や源泉所得税、
他にも印紙税、固定資産税、事業所税、不動産取得税など多くの税金がかかります。
3. 赤字にするかどうかは経営面で決める。
決算方針で黒字にするか赤字にするかは、対銀行、対取引先を総合的に考慮して決定します。
節税面だけでは考えません。

では税金面からみて、どのような節税対策があるのでしょうか?

①役員報酬を見直す
役員報酬は臨時株主総会で改定できます。

②役員賞与を止める
役員報酬は、税務上損金にならない費用ですから止める対策もあります。
③債務免除
赤字が多額なら、役員借入金の債務免除を検討するのも対策のひとつです。
④固定資産や有価証券を売却する

調査を受けた赤字会社のうち、ニセ赤字会社が2割くらいあるそうです。
赤字を隠れ蓑にしようとする会社も多く、その対策についても税務署は追われているようです。

赤字であろうと、黒字であろうと、税務調査対策は正確に行うことを心がけましょう。

では、税務調査後、どんな対策が必要になるでしょうか?
今回は税務調査終了後の対応についてまとめてみました。

対策のポイント
● 税務署から指摘された内容に対して、正確に事実を確認し報告すること。
● 税務調査で取引先に影響がある場合は、その対策を事前に検討しておく。
● 税務署に対し説明不足のものは、時間をかけてしっかりと説明する。
● 陳情が可能なものは、積極的に取り組む。
しかし、もし税務署の処分に不服があるとき、(具体的には課税の処分や、差押えなど、滞納処分等に
不服があるとき)は、その処分の取消しや変更を求める対策もあります。

● 税務署長等に異議申立て
まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、処分を決定した税務署長等に対して
「異議申立て」をします。異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、あらためて見直し・対策を検討してくれます。

● 国税不服審判所長に審査請求
異議申立て後、改めて決まった処分に対しまだ不服があるときは、
その通知を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に対し「審査請求」ができます。
国税不服審判所は、審査請求を受けた場合、さらに調査など対策を検討してくれます。
それでも不服であれば、最後は裁判所に訴えることになります。

ここまでされる方はまずそういないでしょう。笑

まずは、調査官から質問されたことに対し、正確に答え、分からないことは曖昧に言ったり、
いい加減に答えず「わかりません」と素直に伝え、時間をかけて後から答えること。
それが税務調査の対策として一番大切です。

税務調査とその対策について

2月 25, 2009 | Comments Off

いろいろな対策を練るというのはどんなときにも大事なことですよね。それはもちろん税務調査に関してもそうです。

税務調査というのは本当に気構えてしまうものなので、いろいろな対策が必要となります。税務調査に向けてどのような対策を考えておけばいいのでしょう?まず言えることは税務調査の前は見られたらまずいものを隠すという対策が大事なようです。もちろん脱税などの法を破る行為の手助のつもりではありません。抜き打ち検査というのもまれにあるそうですが、ほとんどの税務調査というのは事前にきちんと連絡が入るはずです。事前通知してくれますので、その時に税務調査の日程は、社長はもちろん顧問の税理士さんの都合が合う日程で、できるだけ遅い日になるようにしてもらうのがいいでしょうね。遅ければ遅い方が税務調査に対する対策が立てれますからね。

そして、定款、株主総会議事録、取締役会議事録がしっかりそろっているか、しっかり事前に確認。特に、定款等で定めなければならない項目が役員報酬の支給限度額ですから、もしこの定款の方で定めた限度額以上の額を支払っていたとわかったら、限度額以上のお金というのは問答無用で損金不算入にされてしまうそうです。

そして調査官のチェックする項目は、過去3年分の間の帳簿などの書類や、帳簿の数字を裏付けるための各種書類というのを調べているそうです。
そんな税務調査にかかる日数というのは、だいたい小さい会社で1~2日のようです。調査官というのは納税者が申告した内容に間違いがないかどうか調べるようですが、なぜかといえば課税されるべきものをきちんと申告していないということを調べるんだそうです。そしてその申告の漏れが意図的であれば【脱税】となりますし、ただのミスであれば【修正申告】するように指導するといったかんじでしょう。

だから課税対象額が増える可能性があるところをしっかり調査するんですね。それだけを調査する・・・といっても過言ではないと思います。税務調査に来る調査官が確実に調べるところを予想して、注意して対策を練っておくことが大事なんですね!税務調査の日をできるだけ引き延ばす理由は、そういった税務調査の対策期間をできるだけたくさん設けるためなんですね。

税務調査の対策あれこれ

1月 26, 2009 | Comments Off

税務調査の対策というのは非常に大事なもので、何かと準備しておくことがたくさんありますよね。前回も言いましたが、何事にも対策というのは大事なもの。税務に関する大事なことは日頃から準備しておくということが1番の対策になると思います。

税務署から税務調査が入るとなると、皆さん急に心構えすると思います。そして決まってからあたふたしていては、十分な対策が立てれませんよね。税務に限らず対策をたてることは大事だと言いましたが、税務に関しては分野が難しいこともあり、余計に念入りな準備や対策を練ることが必要だと思います。

まず最初は税務署からの電話照会には即答しないということ。内容を十分検討してから、税理士さんとしっかり打ち合わせ。そのあとに回答する方が良いみたいです。文書の照会も同じようですよ。そして呼出調査。事前にその調査の目的を確認してから、税理士さんと共に十分な対応策を検討してから出署する方が良いそうですよ。そして実地調査。これは通常、調査開始の1~2週間前に事前通知が行われるはずです。業務などに支障があるならば、日時の変更をお願いすることも可能なようですから、これも税理士さんと相談したうえで決めればいいと思います。そして税務調査の開始前に、税理士さんと十分協議してしっかり税務調査に対する対策をするのがいいと思いますよ。

税務調査と対策について

12月 25, 2008 | Comments Off

税務調査の対策に限らず、『対策』をたてるというのはどんなことにも大事なことと言えると思いませんか?何かあってからあたふたしても遅いかもしれませんしね。仕事でミスを発見したときも、それに対してどのような対策をたてるかによって今後の仕事の進み方が全然かわってくるかもしれません。

災害などの対策なんかも大事ですよね。災害などが起こってしまってからあれこれ考えていては遅いです。災害が起きたとシュミレーションしておいて、こんな場合はどんな対策を立てておくか、あんな場合はどんな対策を立てておくかといったように、いろんなことを想定していろんな対策を考えておかないととんでもないことになりますよね。

もちろん税務調査に関しても同じことが言えます。税務調査をしにくる税務署の方々が、あの手この手で聞いてくるということを頭に入れておき、いろんな想定をしておいて、それに対する対策をたてておくのが大事なんですね。税務調査に対する対策といえばやっぱり帳簿などではないでしょうか。ここを普段からしっかり書いておき、頭にも入れておけば当日何かきかれたとしても、あたふたせず即座に答えれるはずですよね。帳簿がしっかりしていないともうボロボロになってしまうかもしれません。

税務調査のことは常に日頃から頭にとめておき、いつでも来いと言わんばかりに準備しておくのが1番の対策だと思いますよ。前から念を押して言ってるかもしれませんが、もちろん脱税などの方に触れる行為に対してはしっかりペナルティーを背負ってくださいね。


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